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2026年 在留期間更新(更新許可申請)ガイド

2026年在留期間更新ガイドのカバーイラスト:在留カードと更新申請

在留カードの期限が近づいていませんか?更新申請は在留期間満了の約3か月前から提出できます。手数料・必要書類・オンライン申請・審査の目安をまとめました。

📅 2026年10月時点の情報です

📋 概要

項目内容(2026年10月時点)
手数料許可される在留期間に応じた段階制:窓口10,000〜75,000円 / オンライン10,000〜65,000円。永住許可(窓口のみ)200,000円
納付方法窓口:収入印紙/オンライン:コンビニまたは銀行納付のみ(印紙不可)
申請時期在留期間満了の約3か月前から申請可能
オンライン申請出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム」で更新・変更・認定申請が可能
公式ページ出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請 ↗

⚠️ 手数料は2026年10月1日に大幅値上げされました(施行済み)

在留手数料を引き上げる改正入管法は2026年5月29日に成立し、金額は政令で定められて公表済み、2026年10月1日から施行されています。

手数料は「一律6,000円」ではなくなり、許可される在留期間に応じた段階制(窓口とオンラインで別料金)になりました:

許可される在留期間窓口申請オンライン申請
3か月以下10,000円10,000円
3か月超〜6か月以下18,000円15,000円
6か月超〜1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超〜3年未満48,000円42,000円
3年以上〜5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可(窓口のみ)200,000円—

経過措置:2026年9月30日までに受理された申請は、許可が10月1日以降になっても旧手数料(窓口6,000円/オンライン5,500円)のままです。基準は「受理日」で、「許可日」ではありません。

オンライン申請の手数料は収入印紙では納付できません。コンビニまたは銀行での納付のみで、別途支払手数料がかかります。経済的に困難な方や難民認定を受けた方には減免制度があります。

金額は出入国在留管理庁の公告が正:出入国在留管理庁:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について ↗

🚀 申請の流れ

ステップ1:申請時期を確認する

在留カードの裏面に在留期間満了日が記載されています。更新申請は満了の約3か月前から受け付けられます。期限直前にならないよう早めに動きましょう。

ステップ2:必要書類を準備する

下のチェックリストに沿って準備します。課税・納税証明書は市区町村役場での発行になるため、数日の余裕を見ておきましょう。

ステップ3:申請方法を選ぶ

窓口:管轄の地方出入国在留管理局に出向きます。オンライン:「在留申請オンラインシステム」から提出します(マイナンバーカード+読み取り環境が必要)。オンラインのほうが窓口より安くなります(例:1年の許可で窓口33,000円/オンライン27,000円)。

ステップ4:審査を待つ

審査は通常1〜2か月です。申請が受理されていれば、在留期間が満了しても「特例期間」(最長2か月)として法的に在留が認められます。

ステップ5:新しい在留カードを受け取る

通知はがきが届いたら、パスポート・旧在留カード・収入印紙を持って管理局へ行き、納付のうえ新カードを受け取ります。

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🗂️ 必要書類チェックリスト

  • 在留期間更新許可申請書:出入国在留管理庁のサイトからダウンロード、または管理局の窓口で入手できます
  • 写真1枚:4cm × 3cm、3か月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください
  • パスポート:原本とコピー
  • 在留カード:原本
  • 在職証明書・在学証明書:在留資格に応じて(就労ビザは勤務先の在職証明書、留学は在学証明書)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書:市区町村役場で発行(各300円程度)
  • 状況に応じた追加書類:転職した場合は「所属機関等に関する届出」、高度専門職の方はポイント計算表と疎明資料

⏱️ タイムラインの目安

満了3か月前

準備開始。満了日を確認し、書類リストを作り、役場で課税・納税証明書を取得しましょう。

満了2か月前

申請を提出(オンラインまたは窓口)。審査には1〜2か月かかるため、早めの提出が安心です。

満了2週間前

まだ結果が届かない場合は、管理局に電話または窓口で進捗を確認し、追加書類の有無を確かめましょう。

通知が届いたら

14日以内にパスポート・旧在留カードと手数料を持参して新カードを受け取ります(窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニまたは銀行納付)。

❓ よくある質問

期限を過ぎてしまった場合も申請できますか?

在留期間内に申請すれば受理され、審査中に満了日を迎えても最長2か月の特例期間で合法的に在留できます。ただし、申請しないまま完全に期限切れになると不法残留となり、深刻な結果になります。必ず満了前に申請してください。

オンライン申請には何が必要ですか?

マイナンバーカードと対応するカードリーダー(またはNFC対応スマートフォン)が必要で、まず「在留申請オンラインシステム」で利用者情報を登録します。操作に不安がある方は、窓口申請でもまったく問題ありません。

転職した場合、更新に影響しますか?

就労ビザの方が転職した場合、14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する必要があります。更新申請では現在の勤務先を正直に記入してください。入管局は審査で確認するため、隠すほうがかえって不利になります。