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2026年 在留期間更新(更新許可申請)ガイド
在留カードの期限が近づいていませんか?更新申請は在留期間満了の約3か月前から提出できます。手数料・必要書類・オンライン申請・審査の目安をまとめました。
📅 2026年10月時点の情報です📋 概要
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 手数料 | 許可される在留期間に応じた段階制:窓口10,000〜75,000円 / オンライン10,000〜65,000円。永住許可(窓口のみ)200,000円 |
| 納付方法 | 窓口:収入印紙/オンライン:コンビニまたは銀行納付のみ(印紙不可) |
| 申請時期 | 在留期間満了の約3か月前から申請可能 |
| オンライン申請 | 出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム」で更新・変更・認定申請が可能 |
| 公式ページ | 出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請 ↗ |
⚠️ 手数料は2026年10月1日に大幅値上げされました(施行済み)
在留手数料を引き上げる改正入管法は2026年5月29日に成立し、金額は政令で定められて公表済み、2026年10月1日から施行されています。
手数料は「一律6,000円」ではなくなり、許可される在留期間に応じた段階制(窓口とオンラインで別料金)になりました:
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可(窓口のみ) | 200,000円 | — |
経過措置:2026年9月30日までに受理された申請は、許可が10月1日以降になっても旧手数料(窓口6,000円/オンライン5,500円)のままです。基準は「受理日」で、「許可日」ではありません。
オンライン申請の手数料は収入印紙では納付できません。コンビニまたは銀行での納付のみで、別途支払手数料がかかります。経済的に困難な方や難民認定を受けた方には減免制度があります。
金額は出入国在留管理庁の公告が正:出入国在留管理庁:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について ↗
🚀 申請の流れ
ステップ1:申請時期を確認する
在留カードの裏面に在留期間満了日が記載されています。更新申請は満了の約3か月前から受け付けられます。期限直前にならないよう早めに動きましょう。
ステップ2:必要書類を準備する
下のチェックリストに沿って準備します。課税・納税証明書は市区町村役場での発行になるため、数日の余裕を見ておきましょう。
ステップ3:申請方法を選ぶ
窓口:管轄の地方出入国在留管理局に出向きます。オンライン:「在留申請オンラインシステム」から提出します(マイナンバーカード+読み取り環境が必要)。オンラインのほうが窓口より安くなります(例:1年の許可で窓口33,000円/オンライン27,000円)。
ステップ4:審査を待つ
審査は通常1〜2か月です。申請が受理されていれば、在留期間が満了しても「特例期間」(最長2か月)として法的に在留が認められます。
ステップ5:新しい在留カードを受け取る
通知はがきが届いたら、パスポート・旧在留カード・収入印紙を持って管理局へ行き、納付のうえ新カードを受け取ります。
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🗂️ 必要書類チェックリスト
- 在留期間更新許可申請書:出入国在留管理庁のサイトからダウンロード、または管理局の窓口で入手できます
- 写真1枚:4cm × 3cm、3か月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください
- パスポート:原本とコピー
- 在留カード:原本
- 在職証明書・在学証明書:在留資格に応じて(就労ビザは勤務先の在職証明書、留学は在学証明書)
- 住民税の課税証明書・納税証明書:市区町村役場で発行(各300円程度)
- 状況に応じた追加書類:転職した場合は「所属機関等に関する届出」、高度専門職の方はポイント計算表と疎明資料
⏱️ タイムラインの目安
満了3か月前
準備開始。満了日を確認し、書類リストを作り、役場で課税・納税証明書を取得しましょう。
満了2か月前
申請を提出(オンラインまたは窓口)。審査には1〜2か月かかるため、早めの提出が安心です。
満了2週間前
まだ結果が届かない場合は、管理局に電話または窓口で進捗を確認し、追加書類の有無を確かめましょう。
通知が届いたら
14日以内にパスポート・旧在留カードと手数料を持参して新カードを受け取ります(窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニまたは銀行納付)。
❓ よくある質問
期限を過ぎてしまった場合も申請できますか?
在留期間内に申請すれば受理され、審査中に満了日を迎えても最長2か月の特例期間で合法的に在留できます。ただし、申請しないまま完全に期限切れになると不法残留となり、深刻な結果になります。必ず満了前に申請してください。
オンライン申請には何が必要ですか?
マイナンバーカードと対応するカードリーダー(またはNFC対応スマートフォン)が必要で、まず「在留申請オンラインシステム」で利用者情報を登録します。操作に不安がある方は、窓口申請でもまったく問題ありません。
転職した場合、更新に影響しますか?
就労ビザの方が転職した場合、14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する必要があります。更新申請では現在の勤務先を正直に記入してください。入管局は審査で確認するため、隠すほうがかえって不利になります。