日本に長期滞在するが会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に入れない——そんな人は、自分で二つの制度に入らなければなりません。国民健康保険(医療)と国民年金(老齢)です。さらに日本を出国するとき、納めた年金の一部を「脱退一時金」として返してもらえます。このページで三つとも整理します。
📅 情報確認:2026 年 9 月| 制度 | 対象 | カバー | 未加入だと |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険(国保) | 勤務先の健康保険に入っていない住民 | 医療費の自己負担を軽減 | 全額自己負担+督促・罰則 |
| 国民年金 | 20〜59 歳の住民 | 老齢基礎年金 | 将来年金がもらえず、追徴される |
| 脱退一時金 | 出国する外国人 | 納めた国民年金の還付 | 請求しなければ自動失権 |
* この三つは国籍ではなく「在留資格+住民票」で判定されます。中長期滞在者は原則として加入対象です。
住民票がある人(短期滞在を除く)は、勤務先の健康保険に入っていない場合、14 日以内に国保に入らなければなりません。さもないと医療費は全額自己負担、滞納すると延滞金も。出産育児一時金や葬祭費など、付加給付もあります。
資格外活動許可でアルバイトしている留学生でも、勤務先で社会保険に入れない場合は国保加入が必要なケースが多い。学校の指示に従ってください。
保険料は市区町村ごとに設定され、全国一律ではありません。考え方は:
留学生の目安:所得 0〜150 万円なら年間保険料 約 ¥15,000〜¥40,000(月額 ¥1,000〜¥3,500 程度)。正確な金額は市区町村からの通知書で必ず確認。
多くの自治体で 50〜70% の減免制度がありますが、自分で申請が必要。加入時に「留学生減額」「学生減免」を尋ねるか、後日在学証明書を提出して還付を受けます。
住民登録、住所変更、印鑑登録と同じ窓口。区役所が初めての人向けに、全体の流れと主な手続きをまとめたガイドがあります
| 種別 | 対象 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 第 1 号 | 自営業、学生、求職者 | 自分で区役所/市町村に納付 |
| 第 2 号 | 厚生年金に加入している会社員 | 給与から自動控除 |
| 第 3 号 | 第 2 号の配偶者(年収 ≲ ¥130 万) | 配偶者の厚生年金から拠出 |
国民年金は全国一律の定額。毎年 4 月に改定され、日本年金機構の発表が正。近年の水準:
学生納付特例:学生で所得が低い人は、納付を猶予されても年金加入期間としてカウントされる制度。毎年申請が必要で、忘れると遡って適用されません。
保険料免除:所得が低い人は全免または一部免除(4 段階:全額 / 4 分の 3 / 半額 / 4 分の 1)を申請可能。免除期間も年金加入期間に算入されます。
脱退一時金は月数に応じた定额(実納保険料の全額ではありません)。加入月数ごとに「脱退一時金単価」が適用され、年度ごとに見直されます。目安:
* 正確な単価は毎年改正されます。請求時の公式データを必ず確認してください。
2 年の时限は厳格。出国後の片付けや帰国準備に追われているうちにあっという間に過ぎます。出国 1 ヶ月前から書類を集め始め、帰国当日には投函まで済ませるつもりで。代理人による請求も可能ですが、書類が増えます。
どちらも日本の公的医療保険で、受診時の自己負担率は同じです。違いは加入経路と保険料計算方式。国保は所得と世帯人数、勤務先の保険(協会けんぽ / 組合健保)は給与と賞与が基準。
不要です。国保は住民票が必要で、短期滞在ビザには住民票が原則つきません。日本の旅行保険で対応してください。
20〜59 歳で住民票があれば、原則として加入義務があります。ただし学生納付特例を申請すれば保険料は免除され、加入期間もカウントされます。毎年申請が必要。
理論上は 65 歳から受給し続けることも可能ですが、社会保障協定の有無が鍵。日本と中国の間に協定はありませんので、長期間かけた国民年金を後から受け取るのは実質的に難しい——だからこそ脱退一時金の制度が存在します。
原則として請求できません。出国前に済ませるか、帰国後すぐに家族に代理請求を頼むのが現実的。
かかります。日本の所得税では「一時所得」として扱われ、年金機構が支給時に約 20.42% を源泉徴収します。帰国後に居住国でさらに課税されるかは国ごとに。中国は国外所得について免税・控除制度がありますが、手続きは複雑。
公式参考: 日本年金機構 ↗ |厚生労働省(医療保険)↗
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