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経営管理ビザ完全ガイド

経営管理ビザガイドのヘッダーイラスト:オフィスと書類

2025年10月16日から新基準施行:資本金が500万円から3000万円に引き上げられ、常勤職員、日本語能力、経歴・学歴の要件が新設されました。新旧比較、申請条件、必要書類、費用を一括解説します。

📅 本ページの情報は2026年8月時点で確認済み

📋 早見表:新旧基準の比較

項目旧基準新基準(2025.10.16起)
資本金500万円以上3000万円以上
雇用常勤職員の義務なし常勤職員1人以上
日本語能力明確な要件なし申請者または常勤職員の少なくとも1人が相当程度の日本語能力(CEFR B2 / JLPT N2相当)を有すること
経歴・学歴明確な要件なし経営・管理経験3年以上、または修士・博士・専門職学位
事業計画書専門家確認の義務なし経営の専門知識を有する者の確認が必要
事業所特別な制限なし自宅兼事業所は原則不可

旧基準下で既に取得済みの方には経過措置があります(下文参照)。

📌 経営管理ビザとは

🔔 2025年10月16日の新基準・核心変更点

2025年(令和7年)10月16日、出入国管理及び難民認定法上陸基準省令等の改正が施行されました。核心変更点は以下の5つです。

💰 資本金と事業規模

👥 常勤職員の雇用要件

⚠️ 常勤職員の範囲は雇用要件と日本語要件で異なる場合があります

第5条の雇用要件における常勤職員の資格には就労ビザ保持者は含まれませんが、第6条の日本語能力要件における「常勤職員」の資格範囲には法別表第一の在留資格者が含まれる可能性があります——詳細は最新の公式解釈をご確認ください。

🗣️ 日本語能力要件

🎓 経歴・学歴要件

📄 事業計画書と専門家確認

🏢 事業所と事業の継続性

事業継続性の判断基準

⚠️ 長期出国は更新に影響する可能性があります

無断で長期間日本を離れると、経営管理活動の実態が認められず、更新不許可となる可能性があります。原則として、日本で継続的に経営管理活動を行う必要があります。

📑 申請フローと必要書類

国外から申請する一般的なフローは以下の通りです。

  1. 会社設立・事業所確保・職員雇用:日本での会社登記、事業所の賃貸契約、常勤職員との労働契約締結。
  2. 事業計画書の作成+専門家確認:計画書を作成し、中小企業診断士・税理士・公認会計士に確認してもらう。
  3. 在留資格認定証明書(COE)の申請:入管局に申請。審査期間は通常1〜3か月。
  4. 日本大使館・総領事館でのビザ申請:COE取得後、所在国の日本大使館・総領事館で査証を申請。
  5. 入国後の在留カード受領:入国時の空港・港で、または入管局で在留カードを受領。

日本国内で他の在留資格を所持している場合は、在留資格変更で経営管理に切り替えることも可能です。これは一般的なルートの一つです。

主な必要書類

上記は一般的な書類です。詳細は入管局の要件および個別審査によります。

💸 費用の概算

項目費用(円)備考
在留資格認定証明書(COE)申請無料入管局への申請は無料
査証(ビザステッカー)15,000〜30,000日本大使館・総領事館が徴収
株式会社設立約 200,000〜250,000登録免許税、定款認証等を含む
合同会社設立約 60,000〜100,000登録免許税が低く、認証不要
行政書士(任意)約 200,000〜400,000申請手続き代行。事務所により異なる
事業計画書の専門家確認(任意)約 100,000〜300,000中小企業診断士・税理士・公認会計士
資本金30,000,000費用ではなく投資元本。実際に払い込む必要があります。

注:上記金額は参考値です。実際の費用は異なる場合があります。行政書士・専門家の報酬は事務所により大きく異なります。

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❓ よくある質問

Q1: 500万円しかありませんが、経営管理ビザは申請できますか?

2025年10月16日以降の新規申請では、原則として3000万円の資本金が必要です。旧基準で既に取得済みの方は経過措置期間内(2028年10月16日まで)に更新可能ですが、永住申請や高度専門職2号への変更は制限されます。

Q2: 在宅勤務(自宅を事業所とする)はできますか?

原則として不可です。自宅を事業所として兼用することは認められていません。独立した、実際に使用可能な事業所が必要です。月単位の短期賃貸や屋台等も認められません。

Q3: 日本語能力がN2に達していません。申請はできますか?

可能です。日本語能力要件は、N2(または同等能力)を有する常勤職員を雇用することで満たせます——申請者本人または常勤職員の少なくとも1人が該当すればよいです。ただし、本条の「常勤職員」の資格範囲は公式解釈によります。

Q4: 経営管理ビザから永住までどのくらいかかりますか?

原則として10年の在留経歴(うち5年の連続在留)が必要です。日本人または永住者との結婚等には短期化ルートがあります。新基準を満たしていない方は、経営管理ビザから永住を申請できません

Q5: 他のビザを取得してから、経営管理ビザに変更できますか?

はい。日本国内で就労ビザや留学ビザ等から経営管理への在留資格変更は、一般的なルートの一つです。ただし、事前に会社設立、事業所確保、職員雇用等の準備が必要です。

公式参考:出入国在留管理庁:経営管理ビザの新基準について(PDF)↗

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