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アルバイトと資格外活動許可:週 28 時間の上限と禁止される仕事
在留資格「留学」でアルバイトをするには、まず資格外活動許可が必要です。許可を取っても週 28 時間という上限があり、長期休業中は数え方が変わり、さらに許可があっても就けない仕事があります。このページでは「自分の資格で働けるか → 許可を取る → 時間を数える → 禁止される職場を外す → 税と年金 → 退職時と更新時の手続き」の順に整理します。
📅 情報確認:2026 年 10 月最初に確認するのは在留カードの「在留資格」欄です。就労が認められていない資格(留学・家族滞在など)は、働く前に資格外活動許可を取る必要があります。この許可は手数料無料で、入国時に空港で一緒に申請できるのが最も簡単なルートです(在留カードの裏面に記載されます)。取得後の上限は留学生で「週 28 時間以内」の合計——複数のバイト先を合算して数えます。学校の長期休業期間中は日単位の上限が緩和されますが、条件と時間数は公式の案内どおりです。風俗営業および関連する営業の店舗は、許可があっても働けません——ここが最も危険なラインです。見落としやすいのは、バイト収入が税の扶養判定や住民税に影響すること、そして在留期間の更新では納税証明書の提出を求められることが多い点です。税を放置すると更新そのものが止まります。
📋 一覧:自分の在留資格で働けるか
| 在留資格 | 就労の可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 留学 | 許可を取れば可 | 原則 週 28 時間以内。長期休業中は別の数え方(公式の案内で確認) |
| 家族滞在 | 許可を取れば可 | 同じく週 28 時間以内。長期休業の緩和はない |
| 技術・人文知識・国際業務など就労資格 | 不可 | その資格に対応する仕事のみ。他は資格外活動になる |
| 特定活動(ワーホリ・一部のインターン等) | 個別許可の内容による | 許可書に可否と時間数が書かれている。許可書と公式案内が基準 |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 可(時間の上限なし) | 就労制限そのものはないが、風俗営業の禁止は適用される |
| 短期滞在 | 不可 | 観光・親族訪問での就労は不法就労 |
※ 在留資格は数十種類あります。上の表は代表的なものだけです。ご自身の資格で何ができるかは、在留カードの記載と出入国在留管理庁の公式案内が基準です。
🧭 ゼロから初出勤まで:7 ステップ
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まず在留カードを見る
以降のすべては、その在留資格に就労が認められているかで決まります。答えは在留カードの「在留資格」欄にそのまま書いてあります。
- 就労が認められていない資格(留学・家族滞在・短期滞在など):先に資格外活動許可が必要です。
- 就労できる資格(技術・人文知識・国際業務、永住者など):この許可は不要ですが、その資格に対応する活動しかできません。風俗営業は同じく禁止です。
あわせて在留期限も確認します。資格外活動許可の有効期間は在留期限と一致するのが通常なので、更新後は許可も一緒に延びているかを見ておきましょう。
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資格外活動許可を申請する
住居地を管轄する出入国在留管理官署で申請します。手数料は無料です。通常の持ち物は資格外活動許可申請書・在留カード・パスポートで、留学生は在学証明書などの学校発行書類を求められることがあります(必要書類は公式の案内で確認してください)。郵送申請に対応する場合や、学校がまとめて手続きしてくれる場合もあるので、まず留学生課に聞くのが最短です。
最も簡単なのは入国時の同時申請です。空港で上陸許可を受ける際に一緒に申請すれば、許可が在留カードに反映されます。入国時に申請しなかった場合も、後日入管で手続きできます。
許可には 2 種類あります。「包括的許可」は一般的に働くことを認めるもの(留学生の多くはこちら)、「個別許可」は特定の活動だけを認めるものです。以下で扱う 28 時間は、包括的許可のルールです。
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「週 28 時間」の数え方を押さえる
ここが最もつまずきやすい箇所です。3 点だけ覚えてください。
- 「合計」であって「店ごと」ではない:コンビニ 20 時間+居酒屋 15 時間=週 35 時間ですでに超過です。雇用主ごとに上限が分かれるわけではなく、「相手が知らないから」も通用しません。
- 週単位で数える:週の起算日は実務上の扱いに従いますが、細部は公式の案内が基準です。週をまたぐシフトを組むときは、両端を同じ週に寄せないよう注意してください。
- 長期休業中は別のルール:学則で定める長期休業期間中は、留学生の 1 日あたりの上限が緩和されます。ただしどこまで緩和されるか、どんな条件かは公式の案内どおりです。「夏休みは自由に働ける」という理解は誤りです。家族滞在にはこの緩和がありません。
最も安全なのは、週ごとの勤務時間を自分で記録しておくことです。確認が入ったとき、勤務先のシフト表と自分の記録が一致しているのが最も強い説明になります。
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応募の前に、行けない職場を外す
どの在留資格でも、許可があっても働けない職場があります。風俗営業および関連する営業です。典型的にはキャバクラ・スナック・ラウンジ、パチンコ店、アダルト系店舗などです。判断はその店が風営法上の関連営業に当たるかで行い、公式の案内に従ってください。
この規則が厄介なのは、仕事内容だけ見ると「ホール」「レジ」で普通に見える点です。判断するのは職場であって、職種ではありません。
ほかにも注意が必要な領域があります。客相手の賭博関連、無許可の運送・運転、資格が必要な業務などです。迷ったら、働き始める前に学校の留学生課や入管の相談窓口で確認してください。
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初出勤で出すもの、雇い主が確認すべきこと
きちんとした雇用主は在留資格の確認を行います。在留カードをコピーし、資格外活動許可の有無を確認し、在留期限を控えます。これは雇用主の法的義務であり、同時にあなたの保護でもあります。在留カードすら確認しない店は、それ自体が危険信号です。
そのほかよく求められるもの:銀行口座(給与振込)、マイナンバー(法定調書・税務申告)、履歴書。学生証や「学生であること」を前提にしたシフトを条件にする店もあります。
初日に必ず確認したい 3 点は、シフトの決め方・給与の支払日・勤務時間が上限に対してどう管理されているかです。特に最後の点は重要で、時間を超えた責任は自分にあります。「店長に頼まれたから」は理由になりません。
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税と年金:バイトが影響する制度
バイト収入は「手取り」だけの話ではありません。3 つの判定に影響します。
- 税:一定額を超えると確定申告が必要になります。家族の税扶養に入っている場合、収入が一定のラインを超えると扶養控除に影響します。金額のラインは公式の案内で確認してください。ネット上の古い数字をそのまま使わないこと。
- 社会保険:労働時間と収入が一定の条件を満たすと、勤務先の社会保険への加入対象になることがあります。加入要件と基準は公式の案内どおりで、会社規模によって扱いが異なります。
- 年金:20 歳以上で日本に住む人は、原則として国民年金に加入します。学生は学生納付特例制度を申請できます(申請手続きと所得要件があります。公式の案内で確認を)。
実務的なおすすめは、毎年の源泉徴収票と課税証明書を保管しておくことです。在留更新で提出を求められることが多く、直前になって取り直すのは手間がかかります。
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退職時と在留更新時にやること
退職時:源泉徴収票を受け取り(その年の給与と源泉徴収の証明)、最終給与と勤務時間の精算を確認します。雇用保険に加入していた場合は離職票などの書類も受け取ります。あわせて社会保険の脱退が済んでいるかを確認し、「やめたつもりで残っていた」状態を残さないようにしましょう。
在留更新時:入管は在留状況を見ます。資格外活動の時間を守ってきたか、納税しているかがその中身です。ですから更新前に納税証明書・課税証明書をそろえ、自分の勤務時間も振り返っておきましょう。超過の記録が出てくると、更新の結果に直接影響します。
💡 まず、自分の在留資格で何ができるか
資格の種類がわからない、何ができるか曖昧なままなら、先に全体を確認してから許可の要否を判断しましょう
⏰ 「週 28 時間」に関する 3 つの誤解
- 誤解 1:1 店舗あたり 28 時間以内なら大丈夫。違います。すべてのバイトの合計です。ここは確認が細かく、複数の勤務先で「気づかないうちに」超えやすい部分です。
- 誤解 2:長期休暇中は自由に働ける。不正確です。長期休業中は上限が確かに緩和されますが、その幅と条件は明文の規定に従い、公式の案内が基準です。学期が戻れば通常の数え方に戻ります。
- 誤解 3:少し超えても誰も見ていない。危険なのはその場で捕まることではなく、記録が残ることです。在留更新や次の資格申請では、過去の活動状況が審査対象になります。乗り切れた年が、残らなければならない年を潰すことがあります。
⚠️ アルバイトの致命的な 3 か所
① 許可を取らずに働き始める:不法就労にあたり、影響は「クビ」では済みません。在留資格そのものに影響し、重大な場合は退去強制の対象になります。許可が先、仕事は後です。② 勤務先が風俗営業である:レジ打ちだけ、店長が「問題ない」と言ったとしても、その店舗で働けば資格外活動になります。面接の前に店の営業形態を確認してください。③ 掛け持ちで合計を数え直していない:「週末だけ数時間だから」と考えているうちに、合計はとっくに超えています。バイトを増やすたびに、全部を足し直すこと。
🚫 就けない仕事:これは絶対に避ける
| 区分 | なぜだめか |
|---|---|
| 風俗営業・性風俗関連特殊営業および関連店舗 | 在留資格や許可の有無にかかわらず不可。職種の内容は判断に影響しない |
| 短期滞在での有償の仕事全般 | そもそも就労の許可を含まない資格で、就労系の許可も申請できない |
| 就労資格で資格外の仕事 | 例:技術・人文知識・国際業務で単純労働に従事するのは資格外活動 |
| 資格が必要な業務 | 無資格での医療行為、許可のない営業運転など。各業法の制限も別途かかる |
| 「手伝い」「インターン」名目の無償・低額の労働 | 就労に当たるかは名目ではなく実質で判断。個別の判断は公式案内と相談窓口で確認を |
※ 上は判断の枠組みであり、網羅的な一覧ではありません。判断に迷う場合は、働き始める前に学校の留学生課または出入国在留管理庁の相談窓口で確認してください。
📝 働き始める前のチェックリスト
- 在留カードの在留資格と在留期限を確認した
- 許可が必要な資格:資格外活動許可を取得済み(在留カードで確認できる)
- 許可の種類(包括的許可か個別許可か)と記載内容を把握した
- 今あるバイトの週の勤務時間を合計し、上限を超えていない
- 面接時に、店舗が風俗営業関連ではないことを確認した
- 初出勤で在留カードのコピー等を提出し、自分の勤務記録も残している
- 給与支払日と源泉徴収票の受け取り時期を控えた
- 退職時に源泉徴収票と保険関係書類を受け取った
- 在留更新の前に納税証明書・課税証明書をそろえた
❓ よくある質問
入国時に許可を取っていません。今からでも申請できますか
できます。住居地を管轄する出入国在留管理官署で資格外活動許可を申請してください。手数料は無料です。在留カード・パスポート・申請書が基本で、留学生は在学証明書などを求められることがあります(公式の案内で確認を)。なお、許可が出る前に働き始めないでください。「申請したから大丈夫」は通用しません。
許可に有効期限はありますか。在留更新のたびに取り直しますか
包括的許可の有効期間は在留期限と同じが通常なので、在留更新をすれば許可もそのまま引き継がれ、毎回取り直す必要はありません。ただし更新で在留資格そのものが変わった場合(留学 → 就労資格など)は話が別です。就労資格に資格外活動許可は不要で、逆に資格外の活動はできません。移行の時期が最も事故りやすいので、許可書と公式案内を基準に、迷ったら入管に確認してください。
時間を超えて働いていたことがわかると、どうなりますか
2 つの層があります。活動そのものが違法で、在留資格上の処分につながる可能性があります。さらに後続の審査に影響し、更新や別の資格の申請時に過去の活動状況が判断材料になります。実務上多いのは、その場の処罰よりも更新で指摘されて止まるケースです。「捕まらなかった」は「問題がない」と同じではありません。
家族の扶養に入ったままで大丈夫ですか
収入によっては影響します。税の扶養控除には所得の要件があり、超えると家族側の控除に影響します。自分で確定申告が必要になる場合もあります。社会保険の扶養判定はまた別の基準です。金額の要件は公式の案内が基準で、税制改正で変わります。ネットで見た数字で計画を立てないようにしてください。
アルバイトは、将来の就労資格への変更に影響しますか
影響し得ます。主に在留状況という観点からです。時間を守ってきたか、納税しているかは審査材料の一部です。きちんとしたアルバイトはプラス、超過と未納はマイナスです。日本に長くいる予定なら、最初のバイトから勤務記録と納税書類を残しておく価値があります。手間はほとんどかかりません。
公式参考: 出入国在留管理庁(資格外活動許可)↗ |出入国在留管理庁(資格外活動の許可について)↗ |日本年金機構(学生納付特例)↗